他数名は少年院送り 人一人の尊厳を奪うような残酷な行為をしておきながらたったこれだけで許されてしまうのが少年法の恐ろしいところではないでしょうか? 主犯格に至っては「未成年だから死刑にはならない」「罪は軽い」などと言っています。
Aは、衰弱して自力で階下のトイレへ行くこともできない少女がに排泄した尿についてわざと「やばいよ、そんなものを飲んじゃあ」などと言い、BやCらに対し、暗に少女にその尿を飲ませるよう示唆した。
これだけ見てもやはり少年法を盾にして凶悪犯罪をしても許されるという認識があるからです。
もはや人間のやることではないでしょうね。
(平成16年)に再び同じ足立区やで男性に言いがかりをつけ監禁し負傷させた事件()を起こし、しかも当事件を脅し文句に使うなど更生した様子を見せず、に警視庁に逮捕され、懲役4年が確定した。
コンクリート事件の犯人は4人とも刑務所を出所しています。
コンクリート事件の別の事件の再犯を行った犯人である横山裕史は現在の居場所は多摩市のアパートに住んでいるという噂があります。
また検察庁のみならず、東京地裁に対しても「判決の量刑が軽すぎる」などの批判の投書・電話が多数寄せられた。