【変動事由の記載例】 ・株主資本の各項目の変動事由 当期純利益 新株の発行 または自己株式の処分 剰余金(その他資本剰余金またはその他利益剰余金)の配当 自己株式の取得 自己株式の消却 企業結合(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)による増加 または分割型の会社分割による減少 資本金から準備金(または剰余金)への振替 準備金から資本金(または剰余金)への振替 剰余金から資本金(または準備金)への振替 剰余金の内訳科目間の振替 連結範囲の変動(または持分法の適用範囲)の変動 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 ・株主資本以外の各項目の主な変動事由 その他有価証券の売却(または減損処理)による増減 純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減 ヘッジ対象の損益認識(またはヘッジ会計の終了)による増減 純資産の部に直接計上された繰延ヘッジ損益の増減 連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増減 純資産の部に直接計上された為替換算調整勘定の増減 新株予約権の発行(または取得、行使、失効) 自己新株予約権の消却 (または処分) 非支配株主に帰属する当期純利益. 配当とは、利益の分配であり、会計期間中に獲得した利益がその原資(もとになる資金)に当たります。
株主資本等変動計算書の作成義務付けの理由は、同法で、 株主総会、又は取締役会の決議で利益剰余金の配当がいつでも行えるようになったからである。
貸借対照表と損益計算書だけでは、資本金や剰余金の数値の連続性が容易に把握できないことから、「利益処分案(損失処理案)」の代わりに「株主資本等変動計算書」が作成されることになったのだ。
上記例の前期末残高では「5+10=15」となります。
・作成義務がある会社 すべての会社に作成義務があります。
改正後、作成義務のなくなった「利益・損失処分案」の代わりに使われ、変動するお金の動き、理由を把握できるようになりました。