しかし相続・贈与取得時の登録免許税などを、事業所得と譲渡所得の双方で経費算入すると費用の二重計上になるため、 事業所得の必要経費に計上した場合は、譲渡所得の取得費に加算できません。
取得費加算の対象とならない相続・贈与時の経費 譲渡資産を相続・贈与により取得した際の諸費用でも、遺産分割に関する支出は取得費に加算できないため、ご注意ください。
相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)• )将来1億5,000万円でそれぞれ売却できた場合、 (1)相続税額の取得費加算の期限が過ぎた後に売却した場合には、それぞれ2,850万円が所得税及び住民税として課税されます。
相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書• 相続税額は十分あるものとします。
譲渡所得を生かした相続税対策として、次のようなものがあります。
相続人甲は計15,000万円の財産を相続するとともに1,500万円の債務を負担するほか、他の共同相続人へ代償金2,000万円を支払い、4,000万円の相続税を納付• この場合、3月15日が期限の所得税の確定申告において取得費加算の特例の適用はできますか? A できません 【解説】 相続財産を譲渡した年の年末以降に相続税申告期限がある場合において、相続税の期限内申告ができなかった場合には取得費加算の特例の適用はできません。