つまり、まとめるとこうなります。
前述した法人税法の条文は、法人税は、「利益に対して課税されるのが原則」だといっているわけです。
予測した収入金額から所得を計算しているため、年末調整の書類では「所得の見積額」という表現がされています。
低所得者の税負担は軽く、高所得者の税負担は重くなるように設定されていて、このことを 超過累進制度といいます。
ロ 職務上の旅費• (1)社会通念上、課税になじまない支出や収入 たとえば、公益法人の法人税は、営利活動によって得た利益以外は課税されません。
企業会計では、収益に入るわけがないのですが、税務会計では、土地をいったん、有償で役員に譲渡したものとみなし、土地代金も役員から受け取ったものと考えます。
2…… 6,212,822円(円未満端数処理切捨て) 給与所得の金額(国税庁の公式サイト等で算出する方法) 給与所得の金額は、国税庁の公式サイト等で算出することができます。
話を税金に戻しますと、結局、益金、損金、所得とは、企業会計上の収益、費用、利益に法人税法上の特別ルールで修正を加えて算出したものということになります。