」という内容にするべきです。
懲戒処分の種類についてはこのコラムの「」を参考にしてください。
規律違反が極めて軽微で訓戒にもあたらないが不問に付すことも適当でない場合は、注意が行われます。
具体的には,貴社担当者から詳細なヒアリングを実施し,証拠の収集等の準備を行った上で,弁護士が法的根拠に基づいた通知書を出し,相手方と適切に交渉することで,貴社にとって有利な結論を,裁判を経ずに勝ち取ることも可能となります。
停止期間について法的な制限はありませんが、1週間~1か月ほどがよくあるパターンです。
懲戒処分の量定を考えるにあたっては,社員の行為が 暴行罪にとどまる程度なのか,傷害罪にまで至る程度なのかということが1つの重要な基準となります。
しかし,当該社員にとっては懲戒処分を受けた事実は社会的評価に大きな影響を及ぼすため, 事案に応じて一定の配慮をする必要はあります。