不支給決定通知が届いてから3か月以内であれば再審請求ができるので、希望する場合は期日内に請求を行うとよいでしょう。
障害等級1・2級に該当すれば 20歳未満という年齢制限は無かったのです。
子と孫については、婚姻していると遺族と認められません。
死亡当時の「生計維持」要件を満たしていなかったため 遺族厚生年金をもらう権利が発生しなかった奥さんの 収入・所得がその後下がったからといっても、遺族 厚生年金が支給されることはありません。
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遺族基礎年金は国民年金の加入者(たとえば自営業者)が亡くなった時に、遺族に支給されます。
子のある配偶者• 妻の年収が850万円以上• 亡くなられた方の配偶者(または子)など遺族年金の対象となる方が、年収850万円以上を生涯にわたって受給できると確定している場合、遺族年金受取不可。
また、遺族年金が受給できない条件もいくつかあります。