規約型企業年金とは 労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運営し、年金給付を行う企業年金です。
自営業者は国民年金しかもらえないが、会社員は国民年金と厚生年金が支給され、その合計平均月額は22万1277円(厚生労働省、17年度)。
平成30年1月には、掛け金の拠出が年単位化され、加入者のキャッシュ・フローへの幅が広がりました。
なお、厚生年金基金は、法律の改正により2014年4月1日以降、新規設立が認められなくなったこともあり、加入者は減少傾向です。
長期投資である以上、得られるリターンも「複利の力」でかなり大きいものになります。
被用者年金とも呼ばれており 民間企業に勤める労働者や公務員、私立学校の教職員で70歳未満が対象です。
配偶者が最も優先順位が高いことはどちらも変わりませんが、その後の順位には違いがあります。