では、このように監督官庁である行政機関から業務停止処分などを受けたことを理由に会社が休業した場合、労働者はその休業期間中の賃金または休業手当の支払いを請求することができるのでしょうか。
資材調達契約• 問題意識は共有できたと思う」と述べました。
一番軽い監督処分が「指示処分」で、次に重くなるのが「営業停止」で、さらに「許可取消し」が一番重い監督処分になります。
1,bodyClass:"baguetteBox-open",titleTag:! 手抜き工事• 2021年03月11日 都市整備局 建設業者に対する営業停止命令について 東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせします。
【労働基準法第26条】 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3358. 「営業の禁止」の期間は、営業停止の期間と同じ日数になります。
個別の合意があれば行政機関からの業務停止等による休業であっても「賃金」を請求できる このように、行政機関からの業務停止や営業禁止の処分・勧告等によって会社が休業する場合に労働者が休業期間中の「賃金」の支払いを求めることができるかという点が問題となりますが、この問題は一義的には使用者と労働者の間で「賃金」の支払いに関する合意があるかによって左右されます。