交付通知書• 詳しくはお問い合わせください。
また、特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能です。
継続利用可能の期間を過ぎてしまった場合• 15歳未満の方または成年被後見人の方に同行する法定代理人も同様に、本人確認書類が必要です。
通知書に記載された交付場所へ、事前に電話等で交付日時を予約の上、 ご本人がお越しください。
代理人の代理権を証明する書類• 住所の変更をまだ市役所に届け出ていない方は、まず届出を行い、その際に変更後の申請書をお受け取りください。
スマートフォンと同様にID付きの申請書が必要ですので、通知カードに付属の申請書もしくは窓口で再交付した申請書をお使いください。
発行方法は次の2通りあります。
退職所得の源泉徴収票(税務署提出用)• 受取予約日にご来庁ください 必要書類をご用意いただき、予約窓口へお越しください。