主な対象要件は、下記の通り。
撮影:横山耕太郎 午後8時以降の営業自粛を受け、店を閉めている個人経営のバーも多い。
酒類の提供を行う飲食店またはカラオケ店であり、必要な許認可等を取得のうえ運営していること• 日々状況が変化しているが、現時点での各都府県の時短営業要請と協力金の状況を改めて紹介する。
埼玉・千葉・神奈川・愛媛・岐阜・三重・群馬・石川・熊本・沖縄の10県には、「まん延防止等重点措置」が適用中だ。
2020年8月2日以前から、夜22時から朝5時までの間に営業している• この記事では、 東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について詳しく解説します。
営業時間短縮の状況がわかる書類• (4)申請方法• 中小企業基本法第2条に定める、中小企業または個人事業主• 誓約書• 以下、申請方法です。
朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること (顧客への酒類の提供の有無を問わない) (2)給付額 都内に店舗や施設がある事業者に対して一律 20万円が支給されます。