ここで大事なのは、公示地価や基準地価は、自分の不動産と比較して参考となる価格であるということです。
ただし算出方法や公示価格の割合は異なります。
手元に課税明細書がない場合には、市区町村役場で固定資産税評価証明書の発行も可能です。
なお、見直しにより評価額が前年度を超える場合に適用されるのは、前年度の評価格です。
公示地価は1年に1回、1月1日時点の価格ですので、その年の後半は7月1日時点の価格の基準地価を参考にします。
公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。
あとでわかりやすく説明します。
双方ともに課税を目的としていますが、固定資産税路線価は総務省が定める固定資産評価基準に基づき路線価が設定され、相続税路線価は国税庁による財産評価通達に従って路線価が設定されています。