夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること• 休業要請支援金では、給付までにかなりの時間を要しました。
【大 】 電話番号: (平日午前9時から午後6時まで) 聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問合せが難しい方は、ファクシミリでお問合せください。
ご不便をおかけいたしますが、お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
協力金を受け取られた皆様へ 営業時間短縮協力金は、課税対象となりますので、その他の収入と合わせて申告が必要です。
できるだけ支給するのは当たり前の話。
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ• 5月19日 募集要項のを公表しました。
飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し• )していること。
令和3年4月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。