その上で調停成立、裁判確定の日付も記入します。
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後者の場合は、このチェックボックスと本籍は空欄としたうえで、新しい戸籍をつくることになるため、元夫と同じ姓ですが、別戸籍ということになります。
訂正印がない場合や修正液などを使って修正した場合には離婚届は受理されませんので注意してください。
協議離婚なら離婚届に証人が2人必要 協議離婚の結果、離婚届を提出する場合には、2名の証人が必要となります。
調停や訴訟での離婚の場合は、離婚の成立に司法機関が関与していますので、証明力に問題がないため、証人を立てる必要はありません。
離婚に至る道筋は協議離婚、調停離婚、そして裁判離婚と夫婦によって異なりますが、離婚を成立させるためには離婚届は必ず提出しなければなりません。