加えて、法人・個人問わず、以下のケースの場合は支給しませんよ、という「不支給要件」というものがあります。
私は2019年4月8日に事業を開始しました。
収受日付印は、申告した日に窓口でおされるものですので 後日収受印だけをおすことはできないそうです。
2019年10月に新規開業• 特例 B-1【新規開業特例】は、 個人事業の開業・廃業等届出書(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前) 又は、事業開始等申告書(開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日が2020年4月1日以前) を提出しなければなりませんが、事業を開始した時に開業届書を提出しておらず、先月の6月に4月8日から事業開始したことを記入し、開業届書を提出しました。
また、商工会・商工会議所でも受付を開始しました。
収入は寄付金や助成金が多いですが、法人によっては出版や講演収入といった対価性のある収入や医療収入を得ているケースも少なくありません。
2019年度の売上の全部が分かる確定申告書• ・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること• その場合、10月から12月までの売上の合計を月数で割って、ひと月平均と減少した月の売上を比較して50%以上減っているのであれば、今回の給付を受けることができます。