あるトラブル解決の企業コンサルが書いていました。
アルバイトによる不祥事は、企業側に以下のような損害をもたらす可能性があります。
不適切動画の投稿により、同社は株価が大幅に値下がりするという大きな損失を被ったのです。
ただし、不適切動画の投稿といった事例では、食材費や清掃費などの直接的な損害よりも、風評被害に伴う消費者の買い控えや不適切な事態の対応のために強いられた休業などによる間接的な損害の方が大きいでしょう。
から揚げを床にこすりつけたうえで揚げる• 労働者の故意や過失に基づく行為によって損害が生じたことを理由とする、不法行為に基づく損害賠償請求権 民法709条 このような損害賠償請求を行うことができるケースには、以下のようなものがあります。
「コロナ禍で衛生管理が問われる中、当該行為によりお客様に大変不快な思いをさせてしまいましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
株価が下がり風評被害により価値が下がった分を請求するのがあの裁判の目的だったはずだ。
また、企業側も責任を問われる可能性があることを知っておく必要があるでしょう。