つまり、施設内は原則禁煙とし、施設内の一角に喫煙室を設置することを認めている。
1 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいう。
重点区域は、川崎駅、武蔵小杉駅、武蔵溝ノ口駅、鷺沼駅及び新百合ヶ丘駅周辺を6月1日に指定。
二 犯罪少年 少年法第三条第一項第一号に規定する少年をいう。
禁止区域内に喫煙可能なエリアを用意している。
重点区域での喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)。
(明治37年(1904年)4月15日勅令第116号): (明治38年(1905年)12月29日勅令第289号)により廃止• --正木先生 歩きタバコそのものを取り締まる法律はありませんが、各自治体で歩きタバコを禁止する条例を制定し、過料を科すなどしています。