ダメです。
保険の外交員の方であれば、外交活動を行なった月の売上として確定申告をしているのか、実際に入金された時点で確定申告をしているのかはよく確認をするようにしてください。
売上台帳を用意しましょう。
3-2. 例えば5月に外交員活動をした成果として6月に報酬が入金される方の場合、 5月の売上とする場合と6月の売上にする場合と両方の申告の仕方があるわけです。
日本郵政グループでは、2019年7月から、 かんぽ生命の不正販売のため、 保険販売を自粛しています。
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