計画への任意記載事項 市町村子ども・子育て支援事業計画に、地域の実情に応じて定めることとされた事項は、以下のとおりです。
)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。
)、地域子ども・子育て支援事業 (第59条第2号、第5号及び第11号に掲げるものに限る。
に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。
)を受けた場合については、当該特定教育・保育 (保育必要量の範囲内のものに限る。
第69条 政府は、児童手当の支給に要する費用 (児童手当法第18条第1項に規定するものに限る。
)第39条第1項に規定する保育所 (施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。
)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定 (次号に掲げる改正規定を除く。