2020年は感染症の流行により、企業における健康管理業務がいまだかつてないほど注目されましたね。
「産業医との面接」や「資格者による結果の確認」などは引き続き義務の一部として実施しなければなりません。
健康診断を実施する医師が学会などの基準値を参考として独自に判定を決めるため、健診機関によって基準値が異なります。
感染症対策によって変わった業務・変わらない業務もふまえた実務を解説していますので、参考にしてみてください。
また、「」については、個人の結果表をファイルして置くようにと言われました。
【労働基準監督署へ郵便で報告等をする場合の注意点について】 労働者死傷病報告、統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告、定期健康診断結果報告等の提出を郵便でされる場合で、控え(写)を必要とされる場合は、以下のものを同封してください。
弊社では定期健診を複数の病院で行っています。
移行措置として、旧式の様式も当面の間使用・受理が可能です。