その年の初めから海外に出発するまでの間にすでに一定の所得がある場合• 税務署からBさんの過去分の所得税の調査の連絡があった場合、調査に応じる義務はあるのですか? 原則として調査に応じる義務があります。
相続税: 亡くなった人(被相続人)の住所を管轄する税務署• 納税管理人を選任しない場合はどうなる? 日本での納税義務があるのにもかかわらず、納税管理人の届け出をしないまま海外に長期で在住してしまうと、税務署や市区町村などの行政機関は納税者へ納税通知書を送ることができなくなってしまいます。
ただし相続税の場合は、亡くなった被相続人の生前の納税地を所轄する税務署となります。
なお、届出書を提出する税務署は、納税管理人の納税地ではなく非居住者の納税地です。
なお、海外赴任の会社員の給与は海外での所得となるため、他に日本国内での所得がなければ納税管理人は必要ありません。
[提出先] 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「」をご覧ください。
おわりに 納税管理人は親族や知人など誰でもなれますが、こうした方が税理士業務を行えるわけではありません。