印鑑の種類も問われないので、シャチハタでも構いません。
こういったことから、税務署が認めてくれる正しい領収書を発行しなければ、お客様に損をさせてしまう可能性があるのです。
仕入税額控除の有無で納税額が変わる 現行の保存方式から• 【適格請求書等保存方式の領収書】 1. つまり免税事業者から課税仕入れをしても、仕入税額控除ができないということになります。
5万円以上 100万円以下に必要な収入印紙:200円• 適格請求書等保存方式 平成35年(2023年)10月からは適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が本格的に始まります。
また、領収書は法人や個人事業主が確定申告をする際、いわゆる「経費で落とす」ために使用されます(領収書があることが、経費として計上するための絶対条件ではありません)。
本来、お客様から預かった消費税はそのまま国に納付されなければいけないのですが、現在の仕組みでは、事業者の手元に残ってしまいます。