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新型コロナウイルスの影響を受けているときはこの家賃で事業が継続できなくなるケースは珍しくありません。
だいたいの個人事業主が「税理士」の存在を意識するのは「初めての確定申告」の時だってばっちゃが言ってた。
持続給付金2020年新規創業特例のその他の要件3つ 最初に税理士の署名又は記名押印が必要となると書きましたが、その他の要件は、次の3つです。
参考程度にとどめていただき、実際の持続化給付金申請及び税務処理に関しては、必ず専門の税理士のアドを受けてください。
完全になしのつぶて。
上限まで利用できる個人事業主は稀かと思われますが、固定費の補填に利用できる制度なので、いつでも申し込みができるように準備を整えておきましょう。
スピード感のある貸付から、始まったばかりの無利子の給付金制度まで幅広く制度が用意されていますので、積極的な活用を行ってはいかがでしょうか。