法定休日とは、 週1日、または4週通して4日の休日で、特に曜日を定めてはいません。
1 フリックで源泉所得税を簡単に確認 スマートホン・タブレットに最適 平成25年1月~ 2013. 住民税特別徴収税額の通知書(市役所から届きます)• 昇給の見込みがない人は、お金の使い方には十分注意をしておきましょう。
ボーナスの手取り額の計算方法 今度はボーナス(賞与)について見てみましょう。
25」になります。
残業代の時給計算や、源泉徴収、扶養、所得税、雇用保険など、様々な給料に関わる事項にも対応した給料明細を作ることができます。
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