1995年12月15日 - Yに3年の判決(求刑・懲役3年6月)。
そして死体をスーツケースに入れて、重しのチェーンで巻いて「都市伝説」の場所に遺棄した。
若くして結婚し、実子を二人設けたが、前夫とは離婚している。
初公判から約5年、計105回の公判の末に、ようやく結審した。
それらは群馬県内の山林や川に遺棄され、「遺体なき殺人」と呼ばれた。
Sら逮捕直後の1995年1月17日、が発生し、報道における同事件の扱いは縮小を余儀無くされた。
そして死体をスーツケースに入れて、重しのチェーンで巻いて「都市伝説」の場所に遺棄した。
本事件とは無関係であるが、埼玉でも同様に愛犬家が失踪しているとの噂が流れ始めた。