しかし、法改正により、お互いにコストゼロで産前・産後休業を取ることができるようになりました。
産前休業を希望する場合は、出産予定日の6週間前に申請を出しましょう。
ニュース /最新のHR関連ニュースはここでチェック• 社会保険料が免除されている期間中でも、各種社会保険制度のサービスは、従来通り受けることができます。
つまりこの期間については、労働日になりえないため、少なくともこの42日間は有給休暇を取得することはできません。
例えば次のような措置があります。
検索 ログイン 会員登録• 産前休業は出産の日以前42日間(多胎の場合は98日)とされていますが、この42日間は強制ではありません。
会社としては、「こどもが生まれたあと復職してからのために、年休を残しておいたほうがよいのでは?(年休よりも産前休暇を優先してほしい)」との思いがあり、この女性社員からの年休の申出を断るべきか、とのご相談でした。