大公法律事務所では 「退職後に受け取る書類が依頼者に届いた時点」で完了となります。
去年12月頃に株式会社GRACEという会社の商品を解約しているのに、未払いとのこと。
届くメールアドレスは 大公法律事務所のアドレスに似たドメインを今月12月に新しく作成しており info taikou-law. この「退職が完了」という表現は実は少し曖昧で、会社が退職を認めた時点なのか、退職届を発送した時点なのか、どの時点を「退職が完了」としているのか見えてきません。
請求書を送ってきたのが大公法律事務所の梶山武彦弁護士だった。
GRACEに問い合せたところ 昨年11月に解約は済んでいるが 10月に. 有給消化がない場合は、弊所がご希望に添えられるよう、即日退職できるように交渉致します。
・顧客個人を識別することができない状態で開示する場合。
大公法律事務所の口コミ 大公法律事務所の梶山武彦弁護士は評判が非常に悪い弁護士です。