持続化給付金 給与所得で申告した人 雑所得に区分されるもの• 持続化給付金は 「50%以上売上減」など コロナの影響が 甚大が企業に対して、 緊急的に固定費などの 経費を負担します という趣旨の制度です。
ただし、これはあくまでも他に一時所得がない人の話です。
具体的には、収支内訳書上の「その他の収入」に計上して収益として計上されます。
国からお金をもらって、その一部を国に税金として納めるなんて、矛盾していると感じるかもしれません。
所得区分は事業所得です(雑所得ではありません)。
過去5年以内に申告義務があったにもかかわらず無申告だった場合は、さかのぼって課税処分を受けるかもしれません。
ちなみに、同じ持続化給付金であっても、事業所得者向けは事業所得における収入として、雑所得者向けは雑所得における収入として、税金が計算されます。