遺言で相続させる予定の人• 公正証書遺言は、家庭裁判所での検認は不要です。
なお、推定相続人など言葉の意味は以下の通りです。
反面、 自筆証書遺言よりも費用がかかります。
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。
遺言する人のイメージと完全に合致した内容にするため、担当公証人と遺言者本人との打ち合わせをし、後日改めて作成手続きを進めます。
評価は、不動産の場合は直近の固定資産評価額(借地の場合は路線価と借地権割合で算出)、預貯金は現在の残高、株式その他の有価証券や出資金はその価額によります。
公正証書遺言のメリット まず、公正証書遺言のメリットを確認しましょう。