行政書士 Misako Nakatsuka• その際,樫塚鉱之弁護士(後継:弁護士法人オーガスタ)は,引き継いだ依頼者全員に対して東京ミネルヴァ法律事務所が負っていた債務を全部引き受けたことについて依頼者から承諾を受けていることの表明を破産管財人から求められ,樫塚鉱之弁護士は応じたとのことです。
通常は弁護士の広告会社が賃貸契約を締結することなどあり得ないだろう。
川島先生が東京ミネルヴァの社員として登記された際に河原先生は「引退」を前提として、東京ミネルヴァの社員を脱退しました。
そして破綻や懲戒処分の際に被害を被る依頼者が膨大な数に上ることになります。
まとめ 2008年頃から2018年の10年間は過払い金バブル期と呼んでいいでしょう。
当時、知り合いに武富士の支店長をしている人がいました。