総額表示の義務付けは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象となります。
)従って、基本的な考え方としては税務署に納める消費税の金額は96(商品売上で預かった消費税)-64(商品仕入で支払った消費税)=32ということになります。
1-2. どうしてこうすると求められるのかを説明すると、読みたくなくなると思いますので省略します。
11で割る 3.1円未満の端数処理 消費税の計算では、どうしても、1円未満の小数点がついた金額が出てしまいます。
普通は、以下のようにやっていると思います。
例えば、貴方のところに届いた請求書にただ「100万円」と書かれていた場合に、消費税が別記されていないからといって、消費税がかかっていない取引なのだなと勝手に判断するのではいけません。
従って、消費税を納める金額も大きくなります。