見た目を良くするための歯列矯正 上記はほんの一部ですが、医療費控除の対象となる医療費は、基本的には病気やけがの診療・治療、または分娩のための支払いです。
ですが、会社員の代表的な控除の手続きだけは、年末調整によって行うことができる特例が認められています。
寄附金控除• 患者本人や小さいお子さんやお年寄りなどで一人で通院が難しい場合の付き添いの方の交通費も医療費控除の対象になります。
これは、所得税と住民税では各種控除の金額が異なることから起こります。
医療費控除の対象となるのは、多くの場合、 支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超えた 場合です。
8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額• 所法73、120、措法41の17、所令262、所規47の2、措令26の27の2、措規19の10の2、所基通73-1~10、平成29年改正法附則7、58 参考: 関連コード• (平11課所4-25) 1 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの 2 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用 3 知的障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収 、精神薄弱者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収、負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに 1 及び 2 の費用に相当するもの (健康診断及び美容整形手術のための費用) 73 -4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。