従業員代表(従業員の過半数が加入する労働組合がある場合はその労働組合)との話し合いを行い、労使協定を締結することが必要です。
しかし、第一基準日の前に有給休暇を取得している場合は、その有給休暇の日数は取得義務5日間の内数として差し支えありません。
そして直近の実績を伝えると、より効果的です。
この年5日の休みは、休みたい希望日など働いている人の意見を聞かなければなりません。
また、資本金の額と出資の総額でも中小企業と大企業かが分かれます。
3 前項本文に従い会社が年休を指定した日に、従業員が労務に従事しようとした場合、会社は、その就労を拒否することができる。
Q10,どうしても有給指定に従わず仕事をする従業員については、どのように対応したらいいですか? どうしても言うことを聞かない従業員との関係では、会社として、その日に仕事をすることを拒否する必要があります。