603 2,687円 昭和7年4月2日~昭和8年4月1日以前生まれ 1. 老齢厚生年金の額の計算における経過措置について定めた昭和60年法附則第59条第2項の条文中では、これら三つのいずれの 用語も使用されていませんので、年金受給者の皆さんの誤解が生じないようにできるのであれば、 何に統合してもよいと思うのですが・・・ 老齢基礎年金と老齢厚生年金とでさえ混同している方も多い、ややこしい年金制度なのですから、 この部分がどういう経過措置なのか、何の差額なのかについてまではご存じない方が多いと思います。
「特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が65歳から受け取る老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額 部分にかえて受け取ることになりますが、当面は、定額部分 のほうが老齢基礎年金よりも高額になります。
同じ40年の加入なのに・・(老齢厚生年金はちゃんと40年分を貰えます)。
そのような時は、65歳から年金額が減少しないように差額分を 「経過的加算」として、老齢基礎年金に上乗せして支給しますので、支給額は基本的に65歳までと同じです。
経過的加算の仕組みにより、従来の定額部分の額が確保され、法改正前後による較差は解消されました。
満額の480月に36月分足りないですね。
また、特別支給の老齢厚生年金と同じく、20年以上の厚生年金加入者に65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいるようなときは、加給年金が加わります。