われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
第二百三十四条(威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
第二百四十九条(恐喝) 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
二 国会を召集すること。