残された旦那さんはさぞかし悔しくて辛い思いだったでしょう。
残された遺族が「最愛の妻と娘を突然失い、ただただ涙することしかできず、絶望している」と会見。
それなのに逮捕されていないってほんと?なぜ逮捕されていないのでしょうか。
もちろん謝罪の気持ちも明らかにしており、被害者へ手紙も送っています。
初公判は一貫して無罪を主張しており、ブレーキをアクセルを間違えたのではなく、車に不具合があったと話しています。
刑法には〈 刑の消滅〉という規定があります(刑法34条の2)。
これは言ってみれば、 逮捕・勾留そのものが、一種の「罰」や「制裁」と化してしまっている状態であり、飯塚容疑者の例が「普通」というのであれば、 その他多くの一般の人々に対しても同じような扱いが行なわれないとおかしいだろう。
しかし、池袋暴走事故の初公判では、飯塚幸三被告の2001年の前科について、検察側からなぜはっきりとした指摘がなかったのでしょうか。