しかし、2審の大阪高裁では、原告の氏名も掲載を不許可としました。
この判例をもとにすれば、「解放同盟員人物一覧」でも同様の事が言えます。
この項目は、やに関連した です。
損害賠償金として5万5000円の支払いが宮部龍彦に命じられたが、2019年3月22日まで実際に支払いの請求は行われていないという。
これは「復刻版」裁判でも同様の行為をおこなっており、出版禁止・サイト掲載禁止の仮処分を求めた原告らの住所や本籍地等を、示現社のブログで公開してきた行為と同じです。
鳥取ループ 2019年3月22日. その意味では「全国部落調査」復刻版裁判にとっても重要な判決だと思います。
付で上告したが 、後の2018年5月10日に上告を受理しない旨が決定されて判決が確定した。