前述の説明では、「消費税率8%」でご説明しましたので、当然ながら消費税率が変動すると、計算式も変動します。
しかし、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚札などに表示する必要が生じます。
こちらは引数を入力する画面です。
以前税理士試験などで消費税を学んだ経験があり、税理士事務所勤務していた際に疑問を感じ、同様の質問を国税庁にしたことがあります。
このように、税抜表示は消費者にとっては実際の支払いが分かりづらく混乱が生じてしまいます。
そのことを念頭に置き、分かりやすい表示をするよう注意しましょう。
しかし、価格とシャリの違いから戦略の違いが見えてきた。
つまり、事業者ごとに自由に決めることができます。