正確な判断もできないような、幼い子供を性の対象として取り扱う児童ポルノは、下劣な犯罪のひとつです。
基本的には犯行当日ではなく後日、逮捕されるという流れになります。
両名は、パソコンに18歳未満の児童の裸の画像を3つ保存していたようです。
したがって、 インターネットで見かけた画像を保有していると児童ポルノ禁止法で逮捕される可能性があります。
児童ポルノ禁止法では、所持・提供・製造を禁止しており、刑罰として懲役や罰金を受ける可能性があります。
ただし、現状の話であり、現在でも論議が続いているため今後はどのように扱われるかはわかりません。