2020年4月23日【領事メール】• 617指定国・地域又は変異株流行国・地域としてすでに実施中の措置を、令和3年7月1日午前0時以降も継続することとします。
しかし、オンアライバルビザでの入国はまだ許可されていません。
2021年1月26日からは、空路での入国時に、アメリカ行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書を提出することを義務づけています。
全人口のうち、接種を完了した人は47. 本措置は、日本時間5月18日の午前0時から施行されます。
2021年1月:帰国者に対する水際対策強化(検査証明書提出、14日間の待機)• 4%まで減少したことが理由です。
外交官ビザ(AまたはGタイプのビザ)やNATOビザを持つ人• ワクチン接種証明書については以下記載がされている必要があります。
2021年5月7日、日本をなどからの新規入国承認受付は原則として停止とすることが発表されました。