裁判の例を見ると、「瑕疵の内容」はもちろんですが、「受注者が瑕疵を知った後どのくらいのスピード感で対応を開始したのか」が、責任を果たしているか否かの判断材料になるようです。
また,この瑕疵は物理的なものに限らないとされている。
買取業者は契約前に「プロの観点」から不動産を調査するので、契約後にトラブルを起こす心配はありません。
古い物件に多い 中古の不動産ではこの「瑕疵担保責任免責」という条件の物件が出てきます。
瑕疵とは 瑕疵 かし とは、その物の品質や性能に欠陥の有ることを指します。
「隠れた瑕疵」について、隠れているか隠れていないかは関係なくなり、売主の責任がより重くなる内容の改正となりました。
第二に、買い主は民法第570条、第566条が定める契約解除、損害賠償請求権だけでなく、欠陥部分を修理せよという瑕疵修補請求権も有する。
一方で、瑕疵担保責任の損害賠償請求の範囲は「信頼利益」に限られていました。