3 意匠登録手続・不服申立・司法救済 1 意匠登録手続 意匠登録は、「専利法」(特許法)に基づき出願、審査、登録される。
早期審査の請求も可能。
登録の手続きが楽になった!(創作非容易性の水準の明確化など). 意匠権は、 出願前に公開されているものは意匠権登録が認められません。
6.誤認惹起に相当しないもの 他人の業務に係る物品、建築又は画像と混同を生ずるおそれがあるものは、意匠登録を受けることができません。
これは、今までの類似意匠制度においては、類似意匠そのものに関連した効力が認められていなかったので、第三者の意匠が、登録しようとする意匠ときわめて類似していなければ、権利行使はほとんど不可能な状態であった。
出身大学:東京大学法学部。