一口に「中古住宅」といっても、不動産業者が販売しているケースと、個人が販売しているケースがあるからです。
これに対して契約不適合責任では、買主は権利を行使する前提として、 物件の不備につき売主に通知をしなければなりません。
今後の判例や学説の動向には十分注意する必要があります。
しかし、民法改正後は契約不適合を理由とする権利行使について、買い主が契約不適合を認識してから一年以内に通知を行う必要があることのみにとどまり、権利行使については期限が設けられていません。
一 履行の追完が不能であるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
民法の条文と売買契約書に書かれている内容とはちょっと違うからです。
なのでもし売主が自らに帰責事由がないことを主張立証できた場合には、売主は損害賠償責任は負わないことになります。