行政文書の更なる開示の申出書• お求めになりたい行政文書を管理している所管課にお問い合わせいただき、具体的な内容をご相談ください。
戸籍制度における届書その他市区町村長が受理し、法務局に送付される書類• カメラによる撮影も可能です。
審査請求があった場合行政機関は、原則として、 に諮問した上で、審査請求に対する決定を行います。
公開請求手続きの流れ 公開請求には、次の3つの方法があります。
なお,出先機関で保有する行政文書については,当該出先機関に提出して下さい。
情報の中に情報公開条例に規定する非公開情報が含まれている場合や情報を保有していない場合には、一部公開又は非公開の決定を行います。