弁護側は、犯行当時の18歳という年齢や、複雑な家庭環境にあったことなど、情状面を主張していた。
判決主文:本件上告を棄却する。
それを後押しするように報道では、直接的な証拠はないと伝えられた。
しかし、恨みの気持ちだけで終わらせることはしませんでした。
今から12年前の2 […]• 最高裁判所裁判官:(裁判長)・・・(宮川の反対意見および、それに対する金築の補足意見がある)• 会見の終了間際にこう語った。
弁護人:定者吉人(控訴趣意書への答弁書を作成)• 4人を殺害し、住宅を燃やすという大胆な犯行。
この弁護団は、死刑制度反対派の急先鋒として知られていて、そのためには何でもするといった様相を呈していた。