【まとめ】高年齢求職者給付金は65歳以上のための失業保険! 「60歳や65歳で定年して、リタイア後は年金と貯金で悠々自適に生活する」 そのような計画を立てていた人も多いかもしれませんが、昨今の経済状況もあり、なかなか思い描いていたようにはいきませんよね。
65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」となり、50日分もしくは30日分を一時金として一括で受け取ることになります。
就業を希望するも、就職できない状態にあること これらは通常の失業保険を受給する場合と一緒です。
あくまで通算なので、期間は断続的でも合計が6カ月あれば問題ありません。
この計算方法は次に説明します、 高年齢求職者給付金の試算例 ここで、高年齢求職者給付金を計算してみたいと思います。
高年齢求職給付金の支給額の計算例 【例】被保険者期間が1年未満で、月の総支給額が12万円の場合 賃金日額の計算は以下となります。
) 年金と高年齢求職者給付金の併給を心配されている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。