対象者は、国民年金の第1号被保険者で、学校教育法で定める大学・大学院・短期大学・高等専門学校・高等学校・専修学校・各種学校の学生で、本人の前年の所得額が118万円以下である人です。
なお、学生納付特例制度を申請する場合は、以下の書類を提出する必要がありますので、下記表を参考にしていただければと思います。
学校名称、所在地は調べれば正式な情報が出るでしょう。
年末時点で国民年金加入者でありながら、パート先等で年末調整を行い、その後、厚生年金加入者となったケースや、自身で確定申告を行った後に厚生年金加入者となったケースである。
ですが中には、送られてきた「学生納付特例」用の書類を捨ててしまったり、無くしてしまったりする人もいるようです。
学費や生活費を払っている学生、アルバイトをしていない学生にとって納付が難しいと感じることが多い金額ですので、申請期間中に払わなくて良いのは負担軽減の意味で大きなメリットと言えるでしょう。
それに加え、学生であることがわかるように、在学期間がわかる学生証のコピーもしくは在学証明書を用意します。
2001年3月から、そのアルバイト先で正社員となり厚生年金加入 上記の状態の場合、 20歳になってから2001年2月まではずっと国民年金をおさめていなかったため、未納、というのが本来正しい記録のはずなのですが、先日届いた年金定期便の中の記録がおかしかったのです。