税務調査後、交渉次第で例外的に損金算入が認められる可能性もありますが、 原則「添付書類が無ければ認められない」と覚えておきましょう。
節税も事業戦略と連動していることが非常にわかると思います。
そのため、同じタイミングで同程度以上の額の損金が計上されなければ、結局、掛金総額に税金が一気にかかってくることになります。
適用額明細書 また、倒産防止共済掛金の損金算入は租税特別措置法による特例ですので、の添付も必要となります。
【】 「配当控除を加味して総合課税で申告したところ、配当控除の適用が受けられないものであったため、申告不要制度を選択した方が有利であったとして賠償請求を受けた事例」• 」として、損害賠償請求を受けた事例」• ・適用額明細書 明細行に倒産防止共済に関する記載をします。
参考: 決算書に添付し忘れた場合はどうなる!? 過去には、「 別表の添付漏れ及び適用額明細書への記載漏れを理由に、中小企業倒産防止共済掛金の 損金算入が認められなかった」事例があります。