これは大法廷判決であるが、それにも関わらず判例として確立したものと見ることはできない。
18歳で投票ができるのに同じ世代を代表する政治家が10代にも20代にもいないのである。
五 被選挙権について 以上に論じたところは、原則的に、選挙権、すなわち、投票する権利であって、被選挙権、すなわち公職に立候補し、当選した場合にその職に就任する権利ではない。
日本国民であること。
今夏の参院選から選挙権年齢が18歳に引き下げられ、若者が政治に直接参加する機会が広がります。
宮城県議会議員の選挙権を持っていること。
選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者• 70年当時は21歳だった成人年齢が74年に18歳に引き下げられたことに伴って、被選挙権年齢も18歳に見直された。