組合員が65歳に到達すると介護保険の第1号被保険者となりますので、65歳になる誕生日の前日の属する月の分から介護保険料は市区町村に、医療保険料は当国保組合にそれぞれ納めていただくことになります。
今後の組合国保の動向に注目していきたいと思います。
ただし、63歳の家族は第2号被保険者のままですので、引き続き当国保組合に介護保険料と医療保険料を納めていただきます。
中建国保|全建総連福島|中央建設国民健康保険組合福島県支部 ||||| 福島県の建設業で働く仲間のための国保組合として、1970年 昭和45年 の創立以来、44年間にわたり、組合員と家族の健康を守ってきました。
今まで建設連合国保1つだけだったのですが、市区町村と建設連合国保の両方に介護保険料を納めるのですか? 介護保険制度では65歳以上の方を第1号被保険者といい、介護保険料は市区町村に納付します。
修学のため、子どもの住所が別になるのですが、子どもは建設連合国保をやめなければいけませんか? 国民健康保険法第116条(修学中の被保険者の特例)に該当しますので、やめる必要はありません。