地方自治体が実施しているので、対象や助成の内容は地域により異なります。
障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わりますが、令和2年度(2020年度)は、昨年度より0. 配偶者加給年金 一律 年間22万4300円 子の加算 1人目・2人目まで 年間22万4300円(1人あたり) 3人目以降 年間7万4800円(1人あたり) 配偶者の加給年金について詳しくはこちら 『』 子の加算について詳しくはこちら 『』 3-3 障害認定日までの給与額と厚生年金の加入月数 3章であげた障害厚生年金の支給額のうち、報酬比例の年金額は障害年金の請求者の障害認定日までの給与額と厚生年金の加入月数によって決められます。
・戸籍謄本(記載事項証明書) ・世帯全員の住民票の写し ・配偶者の収入を証明する書類 ・子どもの収入を証明する書類 ・医師または歯科医師の診断書(障害状態にある20歳未満の子どもがいる場合) 第三者の行為が原因の場合 第三者の行為が原因の場合、障害基礎年金と同じ書類が必要です。
上肢の親指・ひと差し指を失った、または親指・ひと差し指を含む、1上肢の3指以上を失った、親指・ひと差しを併せ1上肢の4指が動かせない状態• (生まれた年度が昭和16年4月以前か以後かで制度内容が変わります。
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初診日はあくまで初めての診察日であり、病名が確定した日付ではありません。
保険料を長期に渡って滞納していたり、1度も納付していない人は障害年金の対象外となります。
重度の障害を持っている場合は、就労できずに収入が0円になってしまうといったケースも珍しくありません。